ここでは、民事調停へ参加手続についてご説明いたします。
民事調停とは、裁判所で行われる話し合いでの解決を目指す手続ですが、民事調停手続について、さらに知りたい方は裁判所の説明をご確認ください。
今回申立てる民事調停につきましては、申立人が多数になることが想定されるため、以下のような手続をとらせていただきます。よくお読みになって、申し込みください。
ご不明点は、sr-bengo@makino-law.jp までお問い合わせください。
二次申込期間(4/26 ~5/10)
以下の手順に従ってお申込みください。
◆申込み(5月10日締め切り)※下記(注意点)をよくご確認ください
まず、民事調停に参加することを希望される方は、以下のファイル(申込書、損害一覧)をダウンロードいただき、各項目をご記入のうえ、記入済みのファイルをメールで弁護団メールアドレス(sr-bengo@makino-law.jp)宛に送信してください(添付ファイルで申込書、損害一覧を送信ください)。
また、メールのタイトルに「第二次エムケイシステムトラブル対応民事調停手続の申込」とご記載いただけますとありがたいです。申込書の「氏名・名称」欄には、申立人となる人の氏名・法人等の名称を正確にご記入いただきますようお願いいたします。申立人となる人は、原則として契約の当事者(法人又は個人)です。
※サイバー保険にご加入で、サイバー保険をご利用される方は、
保険の加入者番号(10桁又は6桁)
社労士法人の場合、社労士法人登載番号(7桁)
を申込書にご記入ください。第二次受付については、東京海上のサイバー保険を利用できない場合がございます。
法人の場合、法人登記簿(現在事項全部証明書)(原本)をご準備ください。
※「損害一覧」を記入するにあたっては、以下の「損害一覧サンプル」と「損害一覧解説」をご確認ください。
(注意点)
1 申し込みにあたってサイバー保険を利用される方は、申込書に証券番号ないし加入者番号を、必ず記載して下さい(なお、第二次受付については東京海上のサイバー保険を利用できない場合がございます。)。
2 損害一覧には、左側のチェックを入れるとともに、チェックした項目の右側に損害額を記載したうえで、合計額を所定の欄に必ず記載してください。損害一覧は、PDF化せず、必ずワードファイルでご送付ください。
3 ZIPファイルで送付いただく際は、ウィルススキャン等で問題が生じるため、ファイルにパスワードをかけないようにお気を付けください。なお、当事務所としては、PPAPをセキュリティ上推奨いたしておりません。
4 契約書のある方は、契約書のコピー(PDF)を送付してください。契約書のない方は、利用料を示す利用明細や請求書、領収書等の料金及び契約プランがわかる書類のデータを送付してください。
5 人件費分が損害として計上する場合には、超過勤務等の事実のわかる資料、賃金台帳などを、併せて送付してください。
6 顧問契約を解除された先生は、その顧問企業との顧問契約書や、契約で損失の出た金額を示す資料、解除通知等を、併せてご送付ください。記載欄は、その他実損の欄に「逸失利益」とご記載くださいますようお願いいたします。
7 郵送料や各種手数料も損害となる場合には、その他実損の欄に記載ください。
※「申込書」「損害一覧」を sr-bengo@makino-law.jp 送信いただき、受任弁護士が確認します。
この際に「着手金」について計算いたします。弁護士費用については「弁護士費用」のページで解説しております。
◆契約書・委任状のご郵送(順次)
申込書・損害一覧を送信いただき、受任弁護士が「弁護士費用」の記載に従って着手金を計算します。
また、請求内容について不明点等ありましたら受任弁護士から申込みいただいた方にメール・電話等で問い合わせます。
弁護団側で、委任契約書・委任状を作成し、申込書記載の住所に郵送させていただきます。
※法人の場合、法人登記簿(現在事項全部証明書)(原本)をご準備ください。
◆契約書・委任状のご返送・証拠書類の郵送(5月末日必着)
契約書については、その内容をよくご確認いただき、内容にご納得いただけるようでしたら、ご署名・捺印をお願いします。また委任状(手続代理委任状)にも押印のうえ、弁護団までご郵送いただきます。委任契約書・委任状のご発送により、民事調停の申立てにつき、弁護士との委任契約が成立します。
また、委任契約書・委任状のご郵送時に、証拠書類をご同封いただくかPDFデータを弁護団宛(sr-bengo@makino-law.jp)に送信ください。損害一覧で請求項目とされた請求については、証拠書類を必ずご用意ください。証拠の選定等についてご不明点がありましたら、sr-bengo@makino-law.jp までお問い合わせください。
証拠書類が不足している場合などは、受任弁護士から確認の連絡をさせていただきます。
◆申立書類完成・調停申立て
皆さまからいただいた証拠やご意見を踏まえ調停申立書を完成させます。調停申立書の最終的な内容は皆さまに開示いたします。
そのうえで、調停申立書を大阪地方裁判所に提出します。
※申込みに当たっての留意事項
損害一覧の1項目だけでも、請求すべきとお考えでしたら申込みできます。
社労士の先生方から、自分のところは実損が出ていないかもしれないので調停に参加する必要は無いのではとか、実損が出たとしても計算できない、資料がない、などの質問を多数受けております。
しかし、調停の申立事項には、実損が明らかな場合のほか、
ア 信用毀損による損害賠償請求(一律100万円と設定)
イ 現在の不平等な契約内容の改定等の請求
が含まれています。
上記アは、ランサムウェア攻撃を受け、情報の漏えい、滅失、毀損が生じた又は生じた可能性がある場合において、先生方の営業上の信用(社会的な信頼・評価)が毀損されたことに対する損害賠償請求であり、厳密にいくらと算定するのが困難なため、概算にて、一律の額を設定しています。判例上、よく認められる金額で設定しました。
ご自身の信用が害されたと感じておられれば、請求すべきでしょう。
上記イは、今後も社労夢を利用する場合に、社労士の先生方が、安心、安全に利用できる体制整備、監査制度の採用などを求めるもので、社労士として顧問企業に説明できる立場を確保するものです。社労士としての責任で、実現すべきものでしょう。金銭請求とは異なる、契約改定などの要求となります。
したがって、このアイについては、実損の証明は前提としておらず、上記アイのみの請求でも調停に参加いただけます。
また、アのみ請求したい、あるいはイのみ請求したいという場合にも、申し込み、参加可能です。
どのような証拠が必要になるかについては別途協議させていただくので、ひとまずは参加の申込みをしてください。
弁護士費用について
弁護士費用については、下記バナーをクリックしてご確認ください。