弁護士費用(弁護士報酬)

 今回の調停申立てについては着手金・報酬方式を採用しており、日弁連旧報酬規程にしたがってご請求いたします。

 弁護士費用は「経済的利益」をもとに算定しますが、「経済的利益」は、事件処理の結果得られる利益をお金に換算したその金額のことです。例えば、100万円請求する場合は、100万円が「経済的利益」となります。

 

着手金  事件の着手時にいただく弁護士費用です。以下の算定基準によって算定した額+消費税となります。

 (着手金の算定基準)

 事件の経済的利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の 8%×2/3

 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 (経済的利益の 5%+9 万円)×2/3

 最低着手金 10 万円

 

報酬金  事件終了時にいただく弁護士費用です。以下の算定基準によって算定した額+消費税となります。

 (報酬金の算定基準)

 事件の経済的利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の 16%×2/3

 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 (経済的利益の 10%+18 万円)×2/3

※報酬金は実際に得られた経済的利益をもとに算定いたしますので、金銭給付が得られない解決に至った、または、調停不成立で終了となった場合は、報酬金は発生いたしません。

 また、後記のとおり、契約の改定等の金銭給付を伴わない解決に至った場合にも報酬金は発生しないものとします。

 

実費等についてもご請求いたします。

 

契約改定等の相当な解決を求める部分について

 民事調停については、相当な解決を求める申立てを行うことが可能であり、本調停申立てでは、契約改定等の相当な解決を請求しています。こうした請求は、民事訴訟費用等に関する法律 4 条 1 項の「財産上の請求でない請求」に該当するものとして、裁判所では経済的利益を160 万円とみなすことして手数料を算定する運用になっております。したがって、契約改定等の相当な解決の請求については、その経済的利益を 160 万円と考えます。

 そのため、着手金については 160 万円を経済的利益として算定します。しかし、報酬については、調停の結果によって「相当な解決」だったのかの判断が困難であることから、契約改定等の相当な解決の請求については、金銭給付を伴わない限り経済的利益に含めないこととします。

 

サイバー保険による保険金の支払い

 サイバー保険にご加入の場合、弁護士費用については、多くが保険金でカバーされることが多いです。

 社労士会連合会が団体契約者となっている「社会保険労務士賠償責任保険」における特約「サイバーリスク保険」及び「サイバーリスク保険情報漏えい限定補償プラン」に加入している場合は、調停申立までに発生する弁護士費用が「争訟費用」に該当するものとして、保険金が支給され、申立人となる方のこの分についての費用負担が生じないことが見込まれます。ただし、保険事故発生から1年以内に生じた費用についてのみの保険金の支給となり、報酬金については保険金は支給されないことが考えられますので、ご留意ください。

  中小企業福祉事業団のサイバー保険に加入している場合は、損害賠償請求についての「費用」について保険金が支給される見込みです。

 上記以外のサイバー保険加入の方は、まずは保険会社(又はその代理店)にお問合せください。

 

サイバー保険未加入の方の弁護士費用の扱い

 サイバー保険に加入されない方については、原則として上記の着手金は自らご負担いただくことになります。

 ただし、今回の調停申立ては、できるだけ申立人のご負担をかけないことを重視しております。サイバー保険に加入されていない方も相当数いると考えられることから、上記基準よりも経済的負担の少ない着手金をご提案させていただくことを検討しております。申込みに当たって、個別にお問い合わせください。 

 

※ sr-bengo@makino-law.jp までお問い合わせください。